金沢大学法経文学部同窓会

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同窓会について

会則

金沢大学法経文学部同窓会会則

平成27年8月29日改訂

第1条(名称)本会は、金沢大学法経文学部同窓会と称する。

第2条(事業所及び支部) 本会の事務所は金沢大学人間社会学域内に置く。ただし、必要に応じて支部を設けることができる。

第3条(目的)本会は、会員相互の親睦を図り、その融和向上を通じて金沢大学の人間社会学域の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員名簿及び会報の発行
  2. その他適切なる事業

第5条(会員)本会の会員は、普通会員,準会員、特別会員及び賛助会員とする。

  1. 金沢大学法学部、経済学部、文学部及び法文学部の卒業生は本会の普通会員となる。
  2. 金沢大学人間社会学域法学類、経済学類、人文学類、地域創造学類、国際学類
    (以下、「金沢大学法・経・文・地域・国際学類」と呼ぶ。)の卒業生及び金沢大学大学院人間 社会環境研究科並びに金沢大学大学院法務研究科(以下「大学院」という。)の修了生は本会の普通会員となる。
  3. 委託生、聴講生等として金沢大学法・経・文・地域・国際学類に在学した者については、理事会において普通会員とすることができる。
  4. 金沢大学法・経・文・地域・国際学類の在学生は準会員となる。
  5. 金沢大学法・経・文・地域・国際学類の教職員及びその職にあった者(法文学部の教職員であった者を含む)は、特別会員となる。
  6. 本会に特別の貢献があった者を理事会において賛助会員とすることができる。

第6条(役員)本会に次の役員を置く。

  1. 名誉会長 本会の発展に特に顕著な功績のあったものを推す。
  2. 会長 普通会員の中から理事会が推薦し、総会が選任する。
  3. 副会長 普通会員の中から5名を限度として会長が指名し、理事会の推薦を得て、総会が承認する。
  4. 支部長 各支部の普通会員の中から選出する。
  5. 事務局長 会長が指名し委嘱する。
  6. 理事 各年度の普通会員の中から会長が委嘱する。
  7. 特任理事 理事の中から会長が依嘱する。
  8. 会計監事 普通会員の中から会長が委嘱する。
  9. 顧問 金沢大学長の職にあるもの及び本会の会長であった者を推す。
  10. 相談役 金沢大学法・経・文・地域・国際学類長及び大学院研究科長の職にあるものに依頼する。

第7条(役員の任務)

  1. 会長 本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 支部長 支部を代表し、支部の業務を処理する。
  4. 事務局長 日常の業務を行う。
  5. 理事 会務を審議し各卒業回毎に会員の消息の把握を行う。
  6. 特任理事 会長の名を受け特別な任務を処理する。

第8条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任することが出来る。ただし、就任等による後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第9条(総会) 会長は2年ごとに定時総会を開催する。その他、会長又は役員会が必要と認める時に臨時総会を開催する。

第10条(理事会)理事会は、会長、副会長、特任理事及び理事を以て構成し、本会の運営及び事業の遂行にあたる。

  1. 理事会は、年1回以上会長が招集する。

第11条(役員会) 役員会は、会長、前会長、副会長、事務局長を以て構成し、総会の開催及び臨時的な業務の遂行にあたる。

第12条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条(会費)会員は、会費を納入しなければならない。

  1. 会費の額及びその納入方法は、理事会の定めた会費納入規定による。

第14条(経費) 第4条の事業の遂行に伴う経費の支出は、理事会の承認を要する。

第15条(会計報告)本会の会計について、理事会の承認を受け次回開催の総会において報告しなければならない。

第16条(会則の変更)本会則は、総会においてこれを変更することが出来る。

会費納入共通規定

平成27年8月29日改訂

第1条 金沢大学法経文同窓会共通会則(以下「会則」という。)第13条第2項の規定に依り、会費の額及び納入の方法を次のとおり定める。
(1)会費は、20,000円とし、準会員の資格を得た時に納めるものとする。
(2)一旦納入した会費はこれを払い戻さない。
(3)会長が本会の運営のために必要と認めたときには、理事会の承認を得て本会の普通会員から特別会費を徴収することができる。

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