〒920-1192
石川県金沢市角間町
金沢大学北地区
TEL:076-264-1667
FAX:076-264-1675
同窓会について
平成27年8月29日改訂
第1条(名称)本会は、金沢大学法経文学部同窓会と称する。
第2条(事業所及び支部) 本会の事務所は金沢大学人間社会学域内に置く。ただし、必要に応じて支部を設けることができる。
第3条(目的)本会は、会員相互の親睦を図り、その融和向上を通じて金沢大学の人間社会学域の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条(会員)本会の会員は、普通会員,準会員、特別会員及び賛助会員とする。
第6条(役員)本会に次の役員を置く。
第7条(役員の任務)
第8条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任することが出来る。ただし、就任等による後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(総会) 会長は2年ごとに定時総会を開催する。その他、会長又は役員会が必要と認める時に臨時総会を開催する。
第10条(理事会)理事会は、会長、副会長、特任理事及び理事を以て構成し、本会の運営及び事業の遂行にあたる。
第11条(役員会) 役員会は、会長、前会長、副会長、事務局長を以て構成し、総会の開催及び臨時的な業務の遂行にあたる。
第12条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(会費)会員は、会費を納入しなければならない。
第14条(経費) 第4条の事業の遂行に伴う経費の支出は、理事会の承認を要する。
第15条(会計報告)本会の会計について、理事会の承認を受け次回開催の総会において報告しなければならない。
第16条(会則の変更)本会則は、総会においてこれを変更することが出来る。
平成27年8月29日改訂
第1条 金沢大学法経文同窓会共通会則(以下「会則」という。)第13条第2項の規定に依り、会費の額及び納入の方法を次のとおり定める。
(1)会費は、20,000円とし、準会員の資格を得た時に納めるものとする。
(2)一旦納入した会費はこれを払い戻さない。
(3)会長が本会の運営のために必要と認めたときには、理事会の承認を得て本会の普通会員から特別会費を徴収することができる。
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